研究会とは

(名称及び事務局)

第1条 本会は、次の日本を考える研究会 (以下、本会という)と称し、公益財団法人日本法制学会のもとでの自主的研究会とする。

 

第2条 本会の事務局は、公益財団法人日本法制学会におく。

 

(目的及び事業)

第3条 本会は,新型コロナウイルス感染症のパンデミックと、大規模災害等がもたらす社会経済への重大な影響に関する研究を推進し、社会経済の機能維持と持続的な発展に寄与することを目的とする。

 

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1,研究会の開催

2,コラム、論考等のホームページ等での公表。

3,学術集会、講演会等の開催

4,調査研究事業の受託

5,その他本研究会の目的達成上必要な事業

 

(会員および会費)

第5条 本会の会員は,次の種別とする。

 登録会員 本会の目的に賛同し、研究活動に参加する個人または団体とする。

 賛助会員 本会の目的に賛同し、寄附等を行う個人または団体とする。

 

第6条 本会の会費の額については、別に定める。

 

(役員および世話人会)

第7条 本会に代表世話人(複数)、世話人、世話人(事務局担当)、監事の役員を置き、会の円滑な運営をはかる。

1,世話人代表は、複数の共同代表制とし、世話人から互選する.

2,世話人代表は、研究会務を統括する。但し、世話人代表間の合意にもとづき会務を分担することができる。

3,監事は、日本法制学会の監事をもって充てる。

4,事務局の責任者は代表世話人が世話人から指名する。

 

第8条 世話人の選出方法は次のとおりとする。

1,世話人は、世話人の推薦にもとづき世話人会で選出する。

2,世話人は、5名以上20名以内とする。

3,世話人の任期は1年とし、再任を妨げない。
但し、結成時世話人はよびかけ人とし、任期は2021年6月の世話人会までとする。

 

第9条 世話人代表は世話人会を年1回以上開催し、次の事項を世話人の過半数にて議決する。但し、6については3分の2以上とする。

1,活動報告及び収支決算

2,事業計画及び予算

3,世話人の選出

4,世話人代表の互選

5,会則の変更

6,登録会員の取り消し

7,その他、会の運営に関する重要事項

 

(会計)

第10条 本会の会計は、日本法制学会の支援金、本会の会費、寄附金その他をもって充当し、日本法制学会が管理する。

 

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月末日とする。

 

(附則)

本会則は、2020年8月26日より施行する。

 

 

 

研究会規則細則

(入会及び取り消し)

1,登録会員または賛助会員になろうとするものは、入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出し、世話人代表の承認を得なければならない。

2,会員は、世話人代表への申し出と確認により本会を退会できる。

3,世話人代表は、世話人会の議決で、会の目的の反すると判断した会員登録を取り消すことができる。

 

(会費と寄付金の額と管理)

1,登録会員の会費は原則、無料とする。
2,賛助会員からの寄附額は1口年1万円を単位とする。
3, 賛助会費、寄附金は公益財団法人日本法制学会の公益目的事業の学術振興事業への寄附金として受付し、管理する。

 

(研究会)

1,全体研究会は世話人代表が開催する。

2,世話人代表の承認のもとでテーマ別研究会を開催することができる。
3, テーマ別研究会の主査はメンバー互選とし、必要に応じて幹事をおくことができる。

 

(編集委員会)

1,本会のもとに編集委員会をおき、論考等のホームページ等での発表の場を提供する。

2,編集委員会責任者は世話人代表とし、委員は世話人代表が指名する。

3, 掲載原稿は、投稿によるものと編集委員会が執筆を依頼するものとから成る。

4, 投稿は、共著者も含めて本会会員であることを原則とする。

5,編集委員会は、掲載内容の企画、編集を行い、原稿掲載の可否を決定する。

 

 

 

附 則

1,細則の変更は,世話人代表全員の合意とし、世話人に報告する。

2,本細則は2020年8月26日より施行する。